派遣社員へのボーナスや有給休暇は誰が負担するの?意外と知らない人材派遣の仕組みをわかりやすく解説

こんにちは。

愛知・岐阜・三重を中心に人材派遣をおこなっている株式会社サクセススタッフです。

派遣社員という働き方が改めて注目を集めているのですが、派遣社員という働き方において気になってくるのがボーナスや有給休暇についてです。

今回は、派遣社員へのボーナスや有給休暇を誰が負担するのか、さらにはボーナスや有給休暇の方式についても触れていきたいと思います。

派遣社員へのボーナスや有給休暇は派遣元の負担

まずは、派遣社員へのボーナスや有給休暇を誰が負担するのかという部分なのですが、結論から言ってしまうとこれは派遣元ということになります。

派遣社員という働き方の場合、派遣元の企業と派遣先の企業のふたつと関わり合いを持つことになります。

派遣元というのはいわゆる人材派遣会社のことで、派遣社員は人材派遣会社に雇われる形でお給料などを受け取ることになります。

一方で、派遣先というのは派遣社員が実際に働く勤務先になります。

派遣先は人材派遣会社に派遣料金というものを支払って、派遣社員に来てもらいます。

派遣社員にしてみると実際に仕事をするのは派遣先で、その分のお給料は派遣元である人材派遣会社からもらうという図式になります。

派遣社員へのボーナス

派遣社員へのボーナスを負担するのは派遣元である人材派遣会社なのですが、ボーナスの支給に関してはふたつの方式があります。

ひとつは派遣先均等・均衡方式と呼ばれるもので、もうひとつは労使協定方式と呼ばれるものです。

もし派遣先均等・均衡方式であれば派遣先の従業員と同じ待遇になる方式なので、基本的には派遣先の賞与規定に従ってボーナスが支給されることになります。

ただし、派遣先によってそもそも賞与の待遇がないという可能性もありますし、明確な理由があって派遣社員へのボーナスを支給しないというケースもあります。

もうひとつの労使協定方式の場合、時給に賞与も含まれる形になります。

つまり、毎月のお給料の中にボーナス分が含まれているということです。

一般的な大手の人材派遣会社はこの労使協定方式を採用していることが多いようです。

だからこそ、派遣社員の時給は全体的に高めの設定になっているのですが、ボーナスはボーナスの時期にもらうものというイメージが強い方だと労使協定方式ではあまりボーナスの実感が得られないかもしれません。

派遣社員の有給休暇

次は、派遣社員の有給休暇についてです。

もともと有給休暇というのは労働基準法によって定められているものになりますので、派遣社員でも取得する権利があります。

ちなみに、労働基準法によって定められている有給休暇や生理休暇、産前産後休業、育児・介護休業法によって定められている育児休業や介護休業などは法定休暇という分類になります。

こういった法定休暇以外で会社が独自に定めているものを法定外休暇、いわゆる特別休暇と呼びます。

同一労働同一賃金の導入によって、派遣社員の方は特別休暇ももらえるようになりました。

有給休暇に関しても付与するのは派遣元である人材派遣会社になります。

ただ、ここでひとつ注意点があります。

確かに有給休暇を付与するのは派遣元である人材派遣会社なのですが、派遣社員が実際に働いているのは派遣先の企業です。

そのため、有給休暇の申請をする際には人材派遣会社だけではなく、派遣先の企業にも相談をしておきましょう。

もし有給休暇を取りにくい場合には……

派遣社員も有給休暇を取得できるということで一安心なのですが、いざ有給休暇を取得しようとしてみたものの有給休暇が取りにくいということもあるでしょう。

忙しい時期だからこそなかなか伝えにくいということもあるでしょうし、そもそも派遣先の企業が人手不足なので自分だけ休んでもいいのだろうかと不安になることもあるかと思います。

忙しい時期でもなるべく早くに申請を出すことによって派遣先の企業もスケジュールの調整ができますし、人手不足で申し訳なく思うのであれば一度にまとめて有給休暇を取得するのではなく休みを散らすというのもひとつのやり方です。

それでも雰囲気的に有給休暇のことを口にできないといったときや派遣先の企業が有給休暇を認めてくれないときには、派遣元である人材派遣会社のほうに相談をしてください。

直接伝えにくいことを本人に代わって伝えるのも人材派遣会社の仕事のひとつです。

ただ、休むことによって仕事が回らないといった事情があると人材派遣会社のほうからも有給休暇を別日にずらすことを提案されることもあります。

有給休暇の取得も派遣社員の権利のひとつではありますが、特別な理由がない限りは業務に支障が出るような形での有給休暇の取得は避けたいところです。