こんにちは。
愛知・岐阜を中心に日本での経験豊富なベトナム人エンジニアスタッフを派遣する「㈱サクセススタッフ」です。
さて今日は昨年末に行った年末調整についてお話しします。
㈱サクセススタッフでは、派遣スタッフ全員の年末調整を行っておりますが・・・
「ベトナム人も年末調整ってできるの?一緒に住んでいなくても扶養控除を受けることが可能なの?」
という質問がありましたので、今回は外国人の年末調整についてお知らせします。
日本で働く外国人派遣スタッフが、母国に残してきた「非居住者」である両親や妻・子などに送金して生活を支えている場合には、要件を満たせば扶養控除・配偶者(特別)控除をうけることができるのです。
外国人派遣スタッフであってもその人が「居住者」にあたるときは、その親族が「非居住者」であっても、日本の所得税の扶養控除や配偶者(特別)控除、障害者を受けることができます。
外国人が扶養控除等を受けるには
そもそも親族については、親族と「生計を一にしている」ことが必要です。
よって、離れて暮らしている親族については、戸籍などの「親族証明」と、生活費などの送金が行われていることを証明する「送金証明」が必要となります。「親族証明」「送金証明」が母国語の場合、日本語翻訳が必要です。
サクセススタッフでは、ベトナム人通訳がおりますので、年末調整書類の細部までサポートしておりますので、派遣先企業様・そしてスタッフ本人も安心できるのです。
親族関係書類・送金関係書類とは
親族関係書類・送金関係書類が外国語で作成されているときは、翻訳文を添付する必要があります。
<親族関係書類>
次のAかBのいずれかの書類となります。
A:戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類 + 国外居住親族の旅券(パスポート)の写し
B:外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(親族の氏名、生年月日、住所等の記載があるもの)戸籍謄本その他これに類する書類、出生証明書、婚姻証明書などが該当します。
<送金関係書類>
・金融機関が行う為替取引により送金したことがわかる書類
・クレジットカードの明細書(国外居住親族がそのクレジットカードを提示して商品等を購入し、居住者がその代金を支払ったことがわかるもの)
などです。
外国人を雇う企業様「年末調整」の際の参考にしてみてください
またサクセススタッフでは、企業様はもちろん、派遣スタッフにも手厚いフォロサポートしております。だから離職率が少ないのです!
人材不足でお困りの企業様、ぜひ安心してサクセススタッフにお任せください
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