派遣法の3年ルールのメリットとデメリットを徹底解説
こんにちは。
岐阜・愛知を中心に人材派遣をおこなっている株式会社サクセススタッフです。
今は人手不足ということもあって、どこの業界でも派遣社員の需要が高まっています。
ただ、派遣社員で気になってくるのがいわゆる3年ルールと呼ばれるものです。
今回は、改めて派遣社員の3年ルールとそれによるメリット・デメリットについてお話していきたいと思います。
派遣社員の3年ルールとは?
一時期「派遣3年ルール」といった言葉が各種メディアでもよく取り上げられていました。
そもそもこの派遣3年ルールというのは、どのようなものなのでしょうか?
派遣3年ルールというのは、同じ職場や部署で有期雇用派遣社員として働ける期間が最大で3年間までとなっていることを指します。
もし同じ職場や部署で働き続けたい場合には、有期雇用派遣社員以外の働き方、つまり正社員や契約社員、無期雇用派遣社員など雇用形態を切り替える必要があるのです。
ただ、最初から無期雇用派遣契約をしている場合にはこの派遣3年ルールというのは適用されません。
他にも有期雇用派遣社員であっても60歳を超えている場合や日数限定業務の場合、産休や育休などを取得する人の代替業務などの場合には派遣3年ルールの対象外となります。
派遣法の3年ルールのメリット
では、3年ルールのメリットとしてはどのようなことが考えられるのでしょうか?
まず、挙げられるのが無期社員での採用の可能性が高まるという部分です。
有期雇用派遣社員として同じ会社や部署で3年以上働き続けることができません。
ただ、優秀な仕事ぶりで「是非とも続けてほしい!」という話になれば、有期雇用派遣社員から雇用期間が設定されていない無期社員として採用してもらえる可能性が高まってくるのです。
有期雇用派遣社員の中には正社員として登用してもらうことを目標にしている方もいます。
また、もうひとつのメリットとして挙げられるのが、期待を抱きながら働き続ける必要がないという部分です。
例外はありますが、先でもお話しましたように有期雇用派遣社員の場合には同じ会社や部署で3年以上働き続けることができません。
つまり、「正社員になれるかも」という期待を抱きながら5年も10年も働き続けるといったことを回避できるようになるのです。
言い方を変えると、3年でその後どうなるのかの結論を出してもらえるのです。
正社員になれることを夢見ながら何年も働き続けていたのに、最終的には契約を切られてあっさり終了となってしまうといった話はよくあるものです。
それを考えると、3年で結論を出してもらえるのは精神的な負担の軽減にもつながってくるのではないでしょうか?
3年という縛りがひとつのゴールになってくるわけです。
派遣法の3年ルールのデメリット
次に、3年ルールのデメリットについてです。
デメリットとしてまず挙げられるのが、3年以内に契約解除されるリスクです。
これは3年ルールが各種メディアで取り上げられていたときにも、触れられていた部分です。
有期雇用派遣社員が同じ会社や部署で3年以上働き続けるためには、企業側が有期雇用派遣以外の雇用契約に切り替えなければいけません。
例えば、有期雇用派遣から無期雇用派遣に切り替えたとするとその後、企業側の都合で解雇するのが難しくなってきます。
かと言って、正社員や契約社員に切り替えるとなると企業側にはこれまで以上のコストがかかることになります。
こういったことを回避するために、企業側が3年以内に契約解除をしてその代わり別の派遣社員を入れるといった選択をする場合もあるのです。
有期雇用派遣社員という形にこだわっている企業ほど、3年以内の契約解除のリスクが高まると考えていいでしょう。
また、無期雇用派遣社員として採用されるという可能性もあります。
有期雇用派遣社員から無期雇用派遣社員というのは一見すると喜ばしいことのように思えるかもしれませんが、無期雇用派遣社員として採用された場合、その後、直接雇用してもらえる可能性はぐっと下がってきます。
事情があって派遣社員としてできるだけ長く働き続けたいのであれば無期雇用派遣社員としての採用はとても嬉しいことなのですが、最終的には正社員や契約社員など直接の雇用を目標としている方にとっては厳しい選択を迫られることになります。
ちなみに、派遣社員から正社員や契約社員などの直接雇用を目指しているのであれば、一般的な派遣ではなく、紹介予定派遣といった選択をするのもひとつです。