派遣法 人材派遣3年しか働けないの?

人材派遣の3年ルール

こんにちは。岐阜県・愛知県の製造業に特化した人材派遣をおこなっている株式会社サクセススタッフです。今日は派遣法のなかでも3年ルールについてご説明します。

派遣には3年ルールというものがあるのをご存知ですか?人材派遣を活用している企業様・派遣で働いている方・これから派遣で働こうと考えている方は、知っておきたい大切なルールです。
わかりやすく解説していきますので、この機会に派遣法について勉強していきましょう

「派遣の3年ルール」には2種類ある

「派遣の3年ルール」には、(1)派遣労働者個人単位の期間制限(派遣スタッフ個人の期間制限)と、(2)派遣先事業所単位の期間制限(派遣先組織の期間制限)の2種類があります。

|(1) 派遣労働者個人単位の期間制限

派遣スタッフは、派遣先の事業所における同一の組織に、3年以上勤めることができません。
そのため、同じ組織で3年を働くと「個人単位の抵触日」を迎えてしまいます。ただ、異なる派遣先企業に移れば派遣社員として働き続けられますし、派遣先が同じ会社でも部署を移れば3年経ってからも働くことが可能です。

|(2) 派遣先事業所単位の期間制限

派遣先の同一の事業所は、3年を超えて派遣スタッフを受け入れることは原則できません。
たとえば、違う派遣スタッフが1年半前から働いている職場で働き始めた場合、1年半後が「事業所単位の抵触日」となります。そのため、派遣先によっては3年より短い期間で辞めなければいけない場合があり得ます。
ただ、「派遣先事業所単位の期間制限」は、派遣先の過半数労働組合が許可した場合のみ延長することが可能です。

抵触日とは?
抵触日とは、派遣として働くことができる期間を過ぎた最初の日のことです。 つまり抵触日が11月1日なら、派遣スタッフとして働けるのは10月31日までということになります。

抵触日を迎えたらどうすればよい?

抵触日を迎えたときにとれる選択肢は以下の2つです。

・派遣先企業の同じ部署で同じ業務を続けることはできなくなるため、派遣会社から別の派遣先のお仕事を紹介される。

・派遣先企業が抵触日以降も働いてほしいという場合、派遣先企業で直接雇用される。ただ、この選択肢は、派遣先企業と派遣スタッフ間での同意が必要なため、3年経ったら必ず直雇用されるというわけではありません。

派遣の3年ルールの例外ケース

労働者派遣法の改正により、すべての業務において期間制限が設けられるようになったとお伝えしましたが、以下の場合は例外的に期間制限が適用されません。

・派遣元に無期雇用されている場合
・60歳以上である場合
・終期が明確な有期プロジェクトに派遣される場合
・日数限定業務(1ヶ月の勤務日数が、派遣先の通常の労働者の半分以下かつ10日以下)の場合
・産休、育休、介護休業などを取得する人の代わりに派遣される場合

同じ派遣先で働くための方法

どうしても同じ派遣先企業で働き続けたいという場合は、部署を異動すれば大丈夫です。 労働者派遣法では、「派遣先の事業所における同一の組織単位で、3年以上働くことができない」と定めているので、部署を異動して同じ派遣先で働くことは問題ありません。 ちなみに、組織単位というのはいわゆる「課」や「グループ」のことであり、同一の組織かどうかは実態に即して判断されます。